
国の住宅政策のひとつに、
「いい家をつくって、きちんと手入れをして、長く暮らす家」として長期優良住宅があります。
いったいどんな家のことをいい、住む人にとってのメリットとデメリットをご説明します。
住まいの骨格(基礎・土台・骨組み・屋根など)で、大切な骨格の品質や性能が低下しないような対策。木造軸組では、柱や梁などの太さや樹種などだけではなく、腐れ対策・シロアリ対策、湿気がこもらないようにするための防水・換気・通気対策、さらに点検空間の確保などを取り入れた構造をしている。
地震に対する住まいの骨組みの柔軟性と強さのことです。木造軸組の場合、土台や柱、耐力壁などの大きさや耐力、床や屋根面の耐力などがもとめられます。数百年に一度のきわめてまれに発生する地震の力の1.25倍の力に対して、倒壊や崩壊等しない程度を示しており、想定の1.25倍の地震であっても倒壊による圧死などの危険性が非常に低くなるように構造計画。
内装や設備など、住まいの骨格と比べて耐用年数が短い部分の清掃・点検・補修・更新がしやすくなっていることです。木造軸組の場合では、水やガスなどの配管をコンクリートに埋め込まず、掃除や点検がしやすくなっていることや、交換や更新の工事がしやすいような形状や点検口があることなどがもとめられます。
性能表示制度4,配管の清掃や補修のしやすさ、更新対策(維持管理・更新への配慮)等級3~1のうち、等級3に相当します。給排水管、給湯管およびガス管などに対して、住まいの骨格をいためずに点検・補修を行うことができ、また仕上げ材も傷めないで点検・清掃を行うことができるものになります。
ライフスタイルの変化に応じて間取り変更が可能になっていること。
将来的に改修に対応できるようなスペースが確保されていることです。共同住宅の共用廊下などにのみ求められている基準です。具体的には、共用廊下の幅、共用階段の幅・勾配など、エレベーターの出入口幅等について必要なスペースを確保することがもとめられます。
性能表示制度9高齢者や障害者への配慮(高齢者等ヘの配慮)等級5~1のうち、等級3に相当します。ただし、段差の有無、手すり設置、介助のしやすい広さなどは適用されません。
良好なまちなみや景観を計画的に形成している地域の環境を保ち、よりよくしていこうとすることです。地区計画、景観計画、建築協定、景観協定、条例によるまちなみ等の計画などの指定された区域内では、定められた内容と調和を図ることが求められています。また、住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域外であることももとめられます。
住宅の床面積が良好な居住水準を確保するために必要な広さであることです。戸建て住宅では延べ床面積75㎡以上かつ階段部分を除く1階の床面積が40㎡以上であることが求められています。いずれも住生活基本計画に定められた誘導居住面積水準を元にした規模となっていますが、地域の実情によって下限面積が異なる場合があります
住まいの初期性能や整備状況を記録しておくと、築年数が経っていても、十分に行き届いたお手入れの状況が明確になることで、資産価値が適切に評価されるようになります。また、リフォームする場合にも改修歴がはっきりするので計画しやすくなります
長期優良住宅